よくある質問
- 休職中の社員の社会保険料の処理は、どのようにすればよいでしょうか?
まず、休職中であっても被保険者としての身分は存続していますから、被保険者自身はもちろん、事業主も当然に保険料を支払わなければなりません。
ただし、休職は会社都合ではないケースが多く、結果として(休職者が受ける)給与が発生していないのに保険料を徴収しなければならないことになります。
実務上の取扱いとしては、
・会社側が一旦立替払いをし、復帰後にまとめて本人に請求する。
・毎月、本人から会社へ自己負担分を振込してもらうよう依頼する。
など、就業規則等の定めに従って措置が取られます。
なお、休職という事由によって保険料の減額が可能かどうかについては、病気等による休職は「一時的な現象」であり、継続的な理由とはみなされません。
つまり、随時改定(月額変更)の要件には該当しないこととなり、休職前の標準報酬月額に基づいた保険料を支払わなければなりません。
以上が主な手続となりますが、現実には充分な説明のないまま保険料を引かれることで職員と会社側がトラブルとなるケースが後を絶ちません。
休職する職員がいる場合、
「休職前に話し合いの時間を持つ」
「就業規則等のルールの確認・見直しを図る」
など、トラブル防止に努めましょう。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。