よくある質問
- 当社では、傷病等により2週間以上欠勤した者に対し、一律6,000円の傷病見舞金を支給することを就業規則に定めています。仮にその者が退職した場合、支給した見舞金は基本手当の算定の基礎に含まれるのでしょうか?
ご質問のケースでは、次の2点の取扱いの違いがポイントとなります。
支給した見舞金が
①「労働基準法における賃金」に該当するか否か
②「雇用保険法における賃金」に該当するか否か
【①について】
労働基準法における賃金とは
「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」(労基法第11条)
とされています。
言い換えると、労働の対償としてではなく、あくまで任意的・恩恵的に支給する性格のものであれば、賃金には該当しないことになります。
しかし、任意的・恩恵的なものでも労働協約や就業規則などで、支払義務が客観的に定まっているようなものは賃金と考えます。ご質問の傷病見舞金は、任意的・恩恵的に支給するものと考えられますので原則として賃金には該当しません。しかし、就業規則によって支給を義務付けられているということは労働者の権利として保護されていると考えることができ、この場合は賃金として取り扱います。
【②について】
雇用保険法では「臨時に支払われる賃金および3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は支給の義務の有無にかかわらず基本手当の計算の際の賃金には含めないこととされています。
ご質問の傷病見舞金は「臨時に支払われる賃金」に該当するため、賃金に該当しません。【まとめ】
ご質問にある条件で支給する傷病見舞金は、労働基準法上は賃金として考えますが、雇用保険から給付を受ける際には賃金として考えないことになります。したがって基本手当の算定の基礎に含まれないこととなります。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。