よくある質問
- 個人で事業(商店)を営んでおり3人の従業員がいます。現在、各人それぞれ国民健康保険に加入していますが、従業員から健康保険に加入したいとの申し出がありました。会社としても認めようと考えていますが、個人事業で健康保険に加入できるのでしょうか?
法人は、従業員の数に関係なく強制適用となりますが、個人事業は下記の要件をいずれも 満たしている場合に限り強制適用となります。
(=下記の要件を満たしていなければ強制適用となりません)- 法律に定められた業種(適用業種※)を行っていること
- 常時5人以上の従業員を使用していること
ご質問では、商店なので①には該当しますが②には該当しませんので、任意適用事業所となります。しかし、事業主が従業員の方の2分の1の同意を得られれば、任意加入の申請をすることができます。この場合、当該従業員の同意書を添付して申請を行うこととなります。
なお、健康保険法第3条において被保険者とは「適用事業所に使用される者」と定義されています。個人事業の事業主はこの「使用される者」とはみなされませんので、健康保険に加入することができません。
参考
適用が強制されない「非適用業種」は下記の通りです。- 第一次産業 … 農林水産業 等
- サービス業 … 旅館業、飲食店業 等
- 法務 … 弁護士、公認会計士、社会保険労務士、税理士 等
- 宗教 … 神社、寺院、教会 等
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。