よくある質問

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個人で事業(商店)を営んでおり3人の従業員がいます。現在、各人それぞれ国民健康保険に加入していますが、従業員から健康保険に加入したいとの申し出がありました。会社としても認めようと考えていますが、個人事業で健康保険に加入できるのでしょうか?

法人は、従業員の数に関係なく強制適用となりますが、個人事業は下記の要件をいずれも 満たしている場合に限り強制適用となります。
(=下記の要件を満たしていなければ強制適用となりません)

  1. 法律に定められた業種(適用業種※)を行っていること
  2. 常時5人以上の従業員を使用していること

ご質問では、商店なので①には該当しますが②には該当しませんので、任意適用事業所となります。しかし、事業主が従業員の方の2分の1の同意を得られれば、任意加入の申請をすることができます。この場合、当該従業員の同意書を添付して申請を行うこととなります。

なお、健康保険法第3条において被保険者とは「適用事業所に使用される者」と定義されています。個人事業の事業主はこの「使用される者」とはみなされませんので、健康保険に加入することができません。

参考
適用が強制されない「非適用業種」は下記の通りです。

  • 第一次産業 … 農林水産業 等
  • サービス業 … 旅館業、飲食店業 等
  • 法務 … 弁護士、公認会計士、社会保険労務士、税理士 等
  • 宗教 … 神社、寺院、教会 等

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