よくある質問

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退職した従業員が、会社も存在を忘れていた就業規則を持ち出し退職金の要求をしてきました。周知されていない就業規則であったとしても、それを基に支払に応じなければならないのでしょうか?

結論から申し上げますと、周知されていない就業規則であったとしても、会社にはその就業規則に基づいて退職金の支払義務が生じることとなります。

「常盤基礎事件」という労働裁判において、東京地裁は次のような判断を下しています。

『…特に、原告が雇用されるころまでには、被告会社は、常時10人以上の労働者を使用するようになり、就業規則を作成すべき法的義務を負うようになったにも関わらず、本件就業規則を改正することも、新たに就業規則を作成することもなかったのであるから、原告が本件就業規則等に則った給与を求める以上、被告会社は、その作成の目的や実際の取扱いなどを理由に、本件就業規則等が規範的効力を有しない旨主張することは許されないと解するべきである』

しかも、本事件においては、労働者が
○退職金制度の存在が(慣行としても)ないことを承知の上で雇用契約を交わしていた
かつ、
○入社後も退職金の支払いが行われた事実がないことを認識していた
以上の前提条件があるにも関わらず、前述の判断がなされました。

つまり、労働基準法93条に定める
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、その部分は、就業規則で定める基準による」
という文言を適用し、就業規則の効力が上回っているので支払うべきである、としたのです。

会社としては、ひとたび就業規則を作成したのであれば、日々の運用や法改正に伴う見直しに注力することが重要です。

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