よくある質問
- 従業員の有給休暇取得時、通勤手当は控除しても問題ないでしょうか?
法律上の定めはありませんが、実態から判断すれば通勤手当については控除しても問題はないものと考えられます。
年次有給休暇取得時に支払う賃金は
① 平均賃金
② 所定労働時間労働した場合の通常の賃金
③ 健康保険の標準報酬日額に相当する金額
のいずれかを選択します。ここでは最も一般的な②を前提として話をすすめます。
ここでいう「通常の賃金」には、具体的にどのような賃金が含まれるのかといった定めはありません。しかし、「通常の」という言葉から、臨時的な要素の強いもの(残業代や出張手当等)は含まれないと考えてよいと思います。
しかし、通勤手当については臨時的な要素は薄いものの、いざ支給するとなると「通勤していないのに」通勤手当を受給できてしまうという不合理が生じます。
また、年次有給休暇制度は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る」ことが目的の制度であり、休みを取得することで、労働者が疲労回復以上のメリットを享受できる制度ではありません。よって、通勤手当については控除しても問題にはならないものと考えられます。
しかし、例えば労働者がすでに定期券等を購入している(もしくは会社が定期券を支給している)場合にまで控除することは望ましくありません。「どのような場合に控除を行うのか」や「控除の際の金額の算定方法」など、就業規則にルールをきちんと定め、運用していくことが肝要です。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。