よくある質問

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従業員の有給休暇取得時、通勤手当は控除しても問題ないでしょうか?

法律上の定めはありませんが、実態から判断すれば通勤手当については控除しても問題はないものと考えられます。

 

年次有給休暇取得時に支払う賃金は

① 平均賃金

② 所定労働時間労働した場合の通常の賃金

③ 健康保険の標準報酬日額に相当する金額

のいずれかを選択します。ここでは最も一般的な②を前提として話をすすめます。

 

ここでいう「通常の賃金」には、具体的にどのような賃金が含まれるのかといった定めはありません。しかし、「通常の」という言葉から、臨時的な要素の強いもの(残業代や出張手当等)は含まれないと考えてよいと思います。

しかし、通勤手当については臨時的な要素は薄いものの、いざ支給するとなると「通勤していないのに」通勤手当を受給できてしまうという不合理が生じます。

また、年次有給休暇制度は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る」ことが目的の制度であり、休みを取得することで、労働者が疲労回復以上のメリットを享受できる制度ではありません。よって、通勤手当については控除しても問題にはならないものと考えられます。

 

しかし、例えば労働者がすでに定期券等を購入している(もしくは会社が定期券を支給している)場合にまで控除することは望ましくありません。「どのような場合に控除を行うのか」や「控除の際の金額の算定方法」など、就業規則にルールをきちんと定め、運用していくことが肝要です。

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