よくある質問
- ボーナスは労災の支給額に加味されるのでしょうか。
ボーナスは特別支給金の一部に反映されます。
労災保険には本体給付と特別支給金があります。ボーナス(賞与)などの三ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、本体給付には反映されませんが、特別支給金の一部に反映されます。ボーナスが反映されるのは特別支給金のうち、障害特別年金・障害特別一時金・遺族特別年金・遺族特別一時金・傷病特別年金(いわゆるボーナス特別支給金)です。ただし、特別加入者にはボーナス特別支給金は支給されません。
(どのような賃金が「ボーナス特別支給金」に反映されるのでしょうか。)
A. 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金が反映されます。いわゆるボーナス(賞与)のほか、例えば、6ヶ月ごとに支払われる勤勉手当や支給額が直前6ヶ月の売り上げにより一律決められている販売奨励金などが挙げられます。
一方、4月から9月まで6ヶ月の期間にわたって支払われる通勤手当は、それが4月に一括支給されても、それが6ヶ月定期券を購入する便宜のためであれば、毎月分の前渡しと認められますから、特別支給金ではなく本体給付に反映されます。
つまり、特別支給金に反映されるかどうかは、賃金の計算期間が3ヶ月を超えるか否かによって判断されます。単に支払い事務などの便宜のために3ヶ月を超える期間ごとに一括して支払われるようなものは特別支給金ではなく本体給付に反映されるのです。
なお、結婚手当、出産手当などの臨時に支払われた賃金は、本体給付、特別支給金のどちらにも反映されません。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。