よくある質問

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労働基準法に違反している契約でも、結んでしまえば有効なのでしょうか。

労働基準法第13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と規定しています。

 

「ウチでは残業代は出ない。契約書にも記載しているし口頭でも説明した。」などと会社側が主張して従業員とトラブルとなるケースが後を絶ちません。

労働基準法は『強行法規』です。つまり、仮に当事者間で合意がなされていたとしても「残業代は出ない」という部分は労基法違反となるため無効となります。

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