よくある質問

よくある質問

先日、子供が20歳になりました。年金について必要な手続き等を教えてください。

日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、国民年金の被保険者となります。

20歳になれば、一部の人々(※)を除き国民年金第1号の加入手続きが必要となります。
お手続きは、お住まいの市(区)役所または町村役場で行います。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあります。
(※)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

国民年金加入手続と、その後の流れ

1.「国民年金資格取得届」を提出してください

  • 20歳の誕生月の前月に年金機構からお送りする「国民年金資格取得届」に必要事項を明記し、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくはお近くの年金事務所に提出してください。
  • また、保険料の「若年者納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の申請書を同時に提出することもできます。(学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です。)
  • 付加保険料の納付(※)の申し出や、前納を希望する場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

(※)定額保険料のほかに月額400円を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金を増額できる制度。

2.「年金手帳」が届きます

  • 保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)

3.「国民年金保険料納付書」が届きます

  • 納付書で保険料を納めてください。(ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分から保険料が発生します。)
  • 保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。なお、納付書は保険料の納付猶予などを申請した方にも送られてきます。

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