よくある質問
- 現在、老齢基礎年金の満額(年金額786,500円)を受給していますが、今回の特例水準解消によるマイナス1.0%の年金額は、どのような計算を行うのですか。
これまでの年金額の計算は、平成16年改正後の年金関係法の規定により計算した年金額(本来水準)が、平成16年改正前の年金関係法の規定により計算した年金額(特例水準)に満たない場合、特例水準の年金額を支給することとしています。
老齢基礎年金満額の場合の年金額は、平成16年改正前の規定に定める額(804,200円)に「政令で定める率(0.978)」を乗じ、786,500円となり、計算式は以下のとおりとなります。【計算式】
<特例水準の年金額(老齢基礎年金満額)の計算式>
平成16年以前の規定に定める額(804,200円)×政令で定める率(0.978)≒年金額(786,500円)平成25年10月分からの特例水準解消(マイナス1.0%)による年金額の計算は、上記計算式の「政令で定める率(0.978)」にマイナス1.0%(=0.990)を乗じ、「政令で定める率」を「0.968」として計算します。
老齢基礎年金満額の場合の改定後の年金額は778,500円となり、具体的な計算式は、以下のとおりとなります。【計算式】
<平成25年10月分からの特例水準解消(マイナス1.0%)後の年金額(老齢基礎年金満額)の計算式>
平成16年以前の規定に定める額(804,200円)×政令で定める率×0.990(0.968)≒年金額(778,500円)※これまでの年金額そのものにマイナス1.0%(0.990)を乗じても、平成25年10月分からの年金額となりませんのでご留意願います。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。