よくある質問

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現在、老齢基礎年金の満額(年金額786,500円)を受給していますが、今回の特例水準解消によるマイナス1.0%の年金額は、どのような計算を行うのですか。

これまでの年金額の計算は、平成16年改正後の年金関係法の規定により計算した年金額(本来水準)が、平成16年改正前の年金関係法の規定により計算した年金額(特例水準)に満たない場合、特例水準の年金額を支給することとしています。
老齢基礎年金満額の場合の年金額は、平成16年改正前の規定に定める額(804,200円)に「政令で定める率(0.978)」を乗じ、786,500円となり、計算式は以下のとおりとなります。

【計算式】

<特例水準の年金額(老齢基礎年金満額)の計算式>
平成16年以前の規定に定める額(804,200円)×政令で定める率(0.978)≒年金額(786,500円)

平成25年10月分からの特例水準解消(マイナス1.0%)による年金額の計算は、上記計算式の「政令で定める率(0.978)」にマイナス1.0%(=0.990)を乗じ、「政令で定める率」を「0.968」として計算します。
老齢基礎年金満額の場合の改定後の年金額は778,500円となり、具体的な計算式は、以下のとおりとなります。

【計算式】

<平成25年10月分からの特例水準解消(マイナス1.0%)後の年金額(老齢基礎年金満額)の計算式>
平成16年以前の規定に定める額(804,200円)×政令で定める率×0.990(0.968)≒年金額(778,500円)

これまでの年金額そのものにマイナス1.0%(0.990)を乗じても、平成25年10月分からの年金額となりませんのでご留意願います。

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