よくある質問
- 就業規則に社員の兼業を禁止する旨を定めています。社員から休日のアルバイトの申出がありましたが、この申出について拒否しても問題はないでしょうか?
法律で兼業が禁止されている公務員とは異なり、民間企業の労働者については、特に兼業を禁止する法律は存在しません。そこで、就業規則に規定して禁止しているのが一般的です。
しかし、会社が禁止できる兼業とは、兼業することによって、①企業秩序が乱された、または乱されるおそれが大きい場合、②従業員の労務の提供が不能もしくは困難となるおそれがある場合に限られ、これに該当しない兼業を禁止することはできません。
また、兼業を許可制としている場合でも、上記に該当しない程度の兼業については、会社はこれを許可する義務を負うことになります。
したがって、就業規則に兼業禁止規定を定めていても、それによりすべての兼業を一律に禁止できるわけではありませんので、兼業を認めるか否かは兼業を希望 する理由(労働者の事情)に関係なく、その兼業によって企業秩序に影響が生ずるとか、労務提供不可能・困難になるといった、いわば会社の経営上の不都合が 生ずる可能性や能率が高いか否かによって決定しなければなりません。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。