よくある質問

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「36協定(サブロク協定)」とは何ですか?

36協定(サブロク協定)」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。しかし、具体的な内容についてはご存知ない方もいらっしゃると思いますので、解説致します。

 

【定義】

36協定とは、労働基準法36に定められている労使協定のことです

                                                                                                                                               

【解説】

まずは、労働基準法32条をご覧ください

 

32

1,使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2,使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させては

ならない。

 

労働基準法によると、労働者は1週間に40時間、一日8時間を超えて働くことを禁止されているのです。

 

しかし、実際皆様はもっと働かれていますよね?

 

労働基準法32条の労働時間を延長するためには、経営者と労働者による協議を行う必要があります。この協議によって結ばれる協定のことを「36協定」と呼ぶのです (根拠法が労働基準法36条であるため)

 

【補足】

36協定を締結しても、際限なく残業を命じることが出来るわけではない

→厚生労働省からの告示により、36協定における労働条件については一定の基準が設けられています

()1カ月の残業時間は45時間以内に収めなければならない (例外あり)

 

これは法律ではないので、この基準を守らないことが即違法と判断されるわけではありません。しかし、なるべくこの基準を超えないようにしなければならないという努力義務は存在します

 

36協定では以下の内容について決めなければならない

・時間外または休日労働を必要とする具体的事由

・業務の種類

・労働者の数

・1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させることができる休日

 

・協定の有効期間

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