よくある質問
- 「36協定(サブロク協定)」とは何ですか?
「36協定(サブロク協定)」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。しかし、具体的な内容についてはご存知ない方もいらっしゃると思いますので、解説致します。
【定義】
36協定とは、労働基準法36条に定められている労使協定のことです
【解説】
まずは、労働基準法32条をご覧ください
第32条
1,使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2,使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させては
ならない。
労働基準法によると、労働者は1週間に40時間、一日8時間を超えて働くことを禁止されているのです。
しかし、実際皆様はもっと働かれていますよね?
労働基準法32条の労働時間を延長するためには、経営者と労働者による協議を行う必要があります。この協議によって結ばれる協定のことを「36協定」と呼ぶのです (根拠法が労働基準法36条であるため)
【補足】
◎36協定を締結しても、際限なく残業を命じることが出来るわけではない
→厚生労働省からの告示により、36協定における労働条件については一定の基準が設けられています
…(例)1カ月の残業時間は45時間以内に収めなければならない (例外あり)
これは法律ではないので、この基準を守らないことが即違法と判断されるわけではありません。しかし、なるべくこの基準を超えないようにしなければならないという努力義務は存在します
◎36協定では以下の内容について決めなければならない
・時間外または休日労働を必要とする具体的事由
・業務の種類
・労働者の数
・1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させることができる休日
・協定の有効期間
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。