よくある質問
- 懲戒処分として賞与の一部を不支給とすることはできますか?当社は、年に2回賞与を支給しています。このたび、懲戒処分として賞与の一部を不支給とする規程を就業規則に設ける予定です。このような規定は、法律に抵触するのでしょうか。
賞与の支給額を決定するにあたっては、事前の取り決めがない限り事業主に裁量が与えられており、個々の勤務成績などをもとに増減させることは、当然に認められるべきものです。
したがって、賞与査定の結果として評価が低いことを理由に支給額を減らすことは、「減給の制裁」には該当せず、金額にかかわらず労働基準法には抵触しません。
しかし、賞与も労働基準法で定める「賃金」に該当します。そのため、賞与の一部を不支給とすることは、労働基準法に定める「減給の制裁」に該当し、就業規則で定めるにあたっては一定の制限があります。
賞与とは
労働基準法において賞与は、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもの」と定義され、そもそも賞与を支給するかは事業主の裁量によります。
しかし、賞与を制度として設け、算定期間、支給基準、支給額、計算方法、支給期日、支給対象者などを定めている場合には、労働基準法では「賃金」に該当するとされています。
減給の制裁(労働基準法第91条)
賞与が「賃金」に該当するということは、労働基準法に定める「減給の制裁」が適用され、以下の制約を受けます。
- 減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
- 上記1.における減給の総額が、1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない
そのため、就業規則で懲戒処分として賞与の一部を不支給とする場合には、上記の要件を満たさなければなりません。
また、上記の金額を超えて減給の制裁を行う必要がある場合には、その部分の減給については、次期の賃金支払期に延ばして行うことなります。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。