よくある質問

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懲戒処分として賞与の一部を不支給とすることはできますか?当社は、年に2回賞与を支給しています。このたび、懲戒処分として賞与の一部を不支給とする規程を就業規則に設ける予定です。このような規定は、法律に抵触するのでしょうか。

賞与の支給額を決定するにあたっては、事前の取り決めがない限り事業主に裁量が与えられており、個々の勤務成績などをもとに増減させることは、当然に認められるべきものです。

したがって、賞与査定の結果として評価が低いことを理由に支給額を減らすことは、「減給の制裁」には該当せず、金額にかかわらず労働基準法には抵触しません。

しかし、賞与も労働基準法で定める「賃金」に該当します。そのため、賞与の一部を不支給とすることは、労働基準法に定める「減給の制裁」に該当し、就業規則で定めるにあたっては一定の制限があります。

賞与とは

労働基準法において賞与は、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもの」と定義され、そもそも賞与を支給するかは事業主の裁量によります。

しかし、賞与を制度として設け、算定期間、支給基準、支給額、計算方法、支給期日、支給対象者などを定めている場合には、労働基準法では「賃金」に該当するとされています。

減給の制裁(労働基準法第91条)

賞与が「賃金」に該当するということは、労働基準法に定める「減給の制裁」が適用され、以下の制約を受けます。

  1. 減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
  2. 上記1.における減給の総額が、1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない

そのため、就業規則で懲戒処分として賞与の一部を不支給とする場合には、上記の要件を満たさなければなりません。
また、上記の金額を超えて減給の制裁を行う必要がある場合には、その部分の減給については、次期の賃金支払期に延ばして行うことなります。

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