よくある質問

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当社では、採用時の必要書類として住民票記載事項証明書や身元保証書を提出させています。しかし、先日、採用した社員が「プライバシーにかかわることなので、提出したくない」と言っています。本人がどうしても拒否した場合、この者の採用を取り消してもよいですか?

会社がいったん採用の意思を本人に通知した場合には労働契約が成立したものと認められ、その後の会社からの一方的な取消は労働契約の解除、つまり「解雇」にあたることとなります。

したがって、採用の取消が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされる可能性があります(労働契約法第16条)。
書類の提出を拒む態度を示したからといって、直ちに採用を取り消すことは避けたほうがよろしいでしょう。

今回、住民票記載事項証明書や身元保証書の提出が採用の条件とされているものと考えられますが、これらの書類が、採用後の業務遂行や諸手続に必要不可欠な書類であるかどうかを考慮する必要があります。
業務上の必要性が低い書類の不提出の場合には、採用取り消しについては慎重に判断すべきでしょう。
いずれにしても、本人に対して書類の必要性や利用目的などをよく説明し、十分な話し合いの機会を持った上で、それでも応じない場合に初めて採用の取り消しを検討すべきです。

(参考)
採用取り消しの有効性については、裁判例では以下の点が考慮されています。

  1. 会社が提出を要求した書類が、採用後の業務遂行や諸手続(社会保険手続等)を行うにあたり、必要性の高い書類であるか
  2. 書類の不提出によって、労働関係に重大な支障が生じるかどうか
  3. 書類の提出が採用の条件とされているか

(参考:名古屋タクシー事件・名古屋地裁昭和40年6月7日判決、シティズ事件・東京地裁平成11年12月16日判決)

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