よくある質問
- 当社の育児休業制度では、育児休業期間中は賃金は支給しないことにしていますが、 この場合でも休業期間中労働保険や社会保険の保険料は納付しなければなりませんか。 また本人負担分はどうなりますか。
育児休業の期間は、いうまでもなく雇用は継続しています。したがって、労働・社会保険もその間被保険者としての資格が継続することになります。まず、労働保険の保険料の負担については、雇用保険のみが本人の負担分がありますが、雇用保険の保険料の本人負担は賃金に保険料率を乗じて得た額ですから、賃金が支払われないのであれば保険料もゼロということになります。
次に社会保険料の保険料については、育児・介護休業法に基づく育児期間中の保険料は、従業員本人負担部分、事業主負担部分ともに免除されます。
この保険料の免除は、事業主が申出書を年金事務所や健康保険組合に提出することによって、受けることができます。
なお、この社会保険の保険料の免除は、育児・介護休業法に基づく子が1歳(パパママ育休プラスの場合は1歳2ヶ月までの間で1年間、入園待機育休の場合は1歳6ヶ月)までの法定の休業期間に限られず、3歳に達するまでの間の育児休業の期間に拡充されています。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。