よくある質問

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介護休業期間中の社会保険の取扱いや雇用保険の関係はどうなるのですか。育児休業の場合は保険料の免除があるとききましたが、介護休業の場合も同じですか。

介護休業期間中は、育児休業の場合と同様、社会保険も労働保険もともに被保険者資格が継続されます。労働保険の保険料については、雇用保険のみが本人負担部分であるわけですが、これは雇用保険の保険料の本人負担分とは本人の受ける賃金に保険料率を乗じたものですから、賃金が支払われなければ保険料もゼロとなります。

これに対し社会保険の保険料については、休業中は賃金が支給されない場合であっても納付の義務があります。育児休業の場合のように本人負担分および会社負担分の免除の仕組みがありませんので、介護休業の期間については通常どおり保険料を納付しなければなりません。

こうしたこともあり、育児・介護休業法では、介護休業に関する定めをして周知させる努力義務が使用者に課されていますが、その一つに「労働者が介護休業期間中について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること」があります。

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