よくある質問
- 双児を出産した場合、出産育児一時金と出産手当金の額は?
出産育児一時金および家族出産育児一時金は、出産に伴う出費を補償することを目的とした保険給付です。現在は1出産につき一定額を支給する形態をとっています。 したがって、双児を出産した場合においては、胎盤数にかかわらず、1産児排出を1出産と認め、胎児数に応じて出産育児一時金を支給する取扱いになっています。
被保険者の出産であれ、被扶養者の出産であれ、1子につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)の金額が支給されることになり、双児の場合には2人分の金額となります。しかしながら、出産手当金は、出産のため労務につけないことが原因となる収入減の補償を目的としたものでありますから、出産の日にずれがあった場合には第1児の出産以前98日間、第2児の出産後56日間と第1児と第2児との出産の間の期間について支給され、重複している期間についても出産手当金は支給されますが、二重には支給されません。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。