よくある質問

よくある質問

当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。

結論から申しますと、ご質問の災害は業務外のものです。したがって、労災保険の保険給付を受けることはできません。

業務上の私傷病と認められるためには、その私傷病の発生が業務についていたことを条件としており、かつ、その私傷病と業務との間に相当因果関係がなければなりません。

業務についていることを「業務遂行性」といい、事業主の支配下にあれば、「業務遂行性」が認められますが、事業主の支配下にあっても、労働者の行為のなかには、業務と全く関係のない私的な行為も含まれますのでさらに、その私傷病が業務に直接原因して発生したことが必要です。これを「業務起因性」といっています。

つまり、業務上外の判断は、「業務起因性」が認められるか否かですが、「業務起因性」を判断するための第一次的判断として「業務遂行性」が認められなければなりません。

一般によく見受けられる工事竣工などの宴会については、その宴会の目的、内容、参加方法などから判断しなければなりません。ご質問の場合、慰労を目的としたものであり、出席も強要されていないことから、業務ではないと考えられます。たとえ一次会が労務上の必要から慣例として行われ、出席が強要されていて業務とみなされる場合であっても、一次会から退場する時点をもって業務終了とみなければなりません。

しかも、ご質問の二次会は、有志によるものであり、業務とみることはできません。会社がその費用を負担したといっても、全く恩恵的なもので、費用負担の事実をもって業務とみることもできません。したがって、二次会帰途における災害は「業務起因性」がなく業務外のものとなります。

よくある質問一覧

全てを表示

お問い合わせ

ページの先頭へ

無料人事労務相談会・セミナー実施のご案内

資金繰り・財務支援サービス

手続きシステムの決定版!

事務所案内

京都府

京都市、向日市、長岡京市、
宇治市、八幡市、城陽市、
京田辺市など京都を中心とする

○京阪沿線の守口・京橋方面等
○JRの高槻・茨木・新大阪方面等
○滋賀方面
○奈良方面

など、訪問移動時間1時間程度を
目安として判断させて頂きます。

TaxHouse

Copyright © 杉田公認会計士・税理士事務所 All Rights Reserved.