よくある質問
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
結論から申しますと、ご質問の災害は業務外のものです。したがって、労災保険の保険給付を受けることはできません。
業務上の私傷病と認められるためには、その私傷病の発生が業務についていたことを条件としており、かつ、その私傷病と業務との間に相当因果関係がなければなりません。
業務についていることを「業務遂行性」といい、事業主の支配下にあれば、「業務遂行性」が認められますが、事業主の支配下にあっても、労働者の行為のなかには、業務と全く関係のない私的な行為も含まれますのでさらに、その私傷病が業務に直接原因して発生したことが必要です。これを「業務起因性」といっています。
つまり、業務上外の判断は、「業務起因性」が認められるか否かですが、「業務起因性」を判断するための第一次的判断として「業務遂行性」が認められなければなりません。
一般によく見受けられる工事竣工などの宴会については、その宴会の目的、内容、参加方法などから判断しなければなりません。ご質問の場合、慰労を目的としたものであり、出席も強要されていないことから、業務ではないと考えられます。たとえ一次会が労務上の必要から慣例として行われ、出席が強要されていて業務とみなされる場合であっても、一次会から退場する時点をもって業務終了とみなければなりません。
しかも、ご質問の二次会は、有志によるものであり、業務とみることはできません。会社がその費用を負担したといっても、全く恩恵的なもので、費用負担の事実をもって業務とみることもできません。したがって、二次会帰途における災害は「業務起因性」がなく業務外のものとなります。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。