よくある質問

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業務命令に違反した社員に対して、違反行為について始末書を提出するよう命じました。 ところが、再三の要請にもかかわらず、いっこうに始末書を提出しません。 そこで、就業規則に定める何らかの懲戒処分を行いたいのですが、可能でしょうか?

懲戒処分として始末書の提出を求めるケースはよく見受けられます。
「譴責」として「始末書をとり、将来を戒める」という精神的な意味合いの濃いものから、「減給」や「出勤停止」処分の付随的なものとして始末書を提出させることもあります。

懲戒処分としての始末書の提出を、会社側の決めた通りに本人が任意で行えば問題はありませんが、本人に提出の意思がない場合にこれを強制できるか、また強制しないまでも提出を拒んだ場合に懲戒処分が可能かという問題があります。

「始末書」については、一般に違反行為をした者がその行為について謝罪するとともに、将来、同様の行為を繰り返さないことの誓約の意思表示を行うものとされています。
裁判例の多くは、会社が始末書の提出を強制することについて、個人の良心の自由に関わる問題として認めておらず、始末書の提出を求めること自体は、直ちに違法となるものではありませんが、提出拒否をした者に対し、それを理由とした懲戒処分はできないとしています。

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