よくある質問
- 午前中を半日有休で休み、午後から出社の上、残業を4時間した場合は、残業代の取扱いはどのようになりますか?
まず、有給休暇は、1労働日を単位とするため、使用者は半日単位で付与する義務はありません。
しかし、半日単位で請求があった場合は、これを認めても違法とはなりません。
次に残業代の取扱いですが、法律上では、割増賃金(残業手当)の支払義務が生じるのは、法定労働時間を超えた場合となっています。
ただし、残業手当をどの時点から支払うのかは、就業規則の規定によって変わります。
規定例①
「勤務時間9時~17時、うち休憩1時間。終業時刻以降の労働に対して残業手当を支払う」
実際の労働時間が8時間未満であっても、終業時刻以降の労働に対して残業手当(割増賃金)を支払わなければならず、17時を超えた時点から残業手当が発生します
規定例②
「法定労働時間を超えて労働した場合、残業手当を支払う」
終業時刻を過ぎても労働時間が8時間以内であれば残業手当(割増賃金)を支払う必要はなく、実際の労働時間が8時間を超えた時点から支払うことになります。
また、午後から出勤した場合でも労働時間が6時間(または8時間)を超えたときは休憩時間を付与することを忘れないでください。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。