よくある質問

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午前中を半日有休で休み、午後から出社の上、残業を4時間した場合は、残業代の取扱いはどのようになりますか?

まず、有給休暇は、1労働日を単位とするため、使用者は半日単位で付与する義務はありません。
しかし、半日単位で請求があった場合は、これを認めても違法とはなりません。
次に残業代の取扱いですが、法律上では、割増賃金(残業手当)の支払義務が生じるのは、法定労働時間を超えた場合となっています。
ただし、残業手当をどの時点から支払うのかは、就業規則の規定によって変わります。

規定例①
「勤務時間9時~17時、うち休憩1時間。終業時刻以降の労働に対して残業手当を支払う」


実際の労働時間が8時間未満であっても、終業時刻以降の労働に対して残業手当(割増賃金)を支払わなければならず、17時を超えた時点から残業手当が発生します

規定例②
「法定労働時間を超えて労働した場合、残業手当を支払う」


終業時刻を過ぎても労働時間が8時間以内であれば残業手当(割増賃金)を支払う必要はなく、実際の労働時間が8時間を超えた時点から支払うことになります。
また、午後から出勤した場合でも労働時間が6時間(または8時間)を超えたときは休憩時間を付与することを忘れないでください。

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