よくある質問

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社会保険事務所からの総合調査が入るようなのですが、どのような点を調査されるのでしょうか?

総合調査は、社会保険事務所から呼び出しのハガキがきて、指定された日時に調査を受けます。
一般的には、就業規則、賃金規程、労働者名簿、過去2年分の賃金台帳、出勤簿またはタイムカード、源泉所得税領収書などを持参するよう求められます。
調査の主な内容は以下のとおりです。

  • 社会保険の加入漏れ
    最も重点的に調査されるのがこの点です。
    パートやアルバイトも、1日もしくは1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上であれば社会保険に加入しなければなりません。
    加入させるべき人を加入させていない場合は、最高2年前までさかのぼって加入させられ、保険料を2年分さかのぼって支払うことになります。

  • 資格取得時の保険料や取得日
    新入社員の保険料は、入社時に予定されている(残業手当も含める)給料に基づいて決定しますが、その見込額と実際の給料が大きくかけ離れている場合は、入社時にさかのぼって訂正を求められます。
    また、契約期間が2ヶ月を超える場合は、たとえ試用期間中であっても入社日から加入させなければなりません。

  • 月額変更届の提出
    次の条件を満たすときは、月額変更届の提出により、保険料を改定しなければなりません。

    ①基本給や通勤手当、家族手当など、固定的な賃金の変動があり
    ②変更前の等級と変更後の3ヶ月平均(総支給額)の等級を比べ2等級以上の差があるとき。
  • 通勤手当や家族手当などの固定的な賃金の変更時もチェックが必要です。

  • 傷病手当金や出産手当金の手続き
    給料が支払われているときは手当金は支給されません。また給料の一部が支払われている場合は、その分手当金が減額されます。
    給料の支払について正しく届出がされていないと、手当金の返還を求められます。

  • 賞与支払時の処理
    ボーナス、期末手当、決算手当、年末手当、年末一時金など名称は異なっていても、同じような性質を有し、年3回まで支給されるものは、すべて保険料の対象となります。

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