よくある質問

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現在、会社を休職して健康保険の傷病手当金を受給しています。会社から「残っている有給を消化してもよい」と言われているのですが、傷病手当金の受給中に有給を使うと損になりませんか?

まず、前提として知っておいて頂きたいのは、年次有給休暇(有給)には「労働の義務のある日において、その義務を免除する」という意味があります。休職されている場合、そもそも労働の義務が発生していませんから、厳密に申し上げますと休職中に有給を取得する余地はないということになります。

(今回は「会社側の好意により有給を消化できる」ということで話を進めていきます)

 

<年次有給休暇中の賃金と傷病手当金の額について>

・年次有給休暇中の賃金 ≒ 給料の日額

・傷病手当金の額      = 標準報酬日額(※)の3分の2

(※社会保険料の算定に用いられる「標準報酬月額」を30で割ったもの)

 

年次有給休暇を取得した日は「労働した日と同じ」と考える点に対し、傷病手当金は「生活保障」の意味合いで支給されるものです。結果的には、働いていない日に受給できる傷病手当金より、”労働した日と同じ”とみなされる年次有給休暇取得日の方が、1日あたりにもらえる額は当然多くなります。つまり、ご質問のような状況において、有給を取得して損になるケースはほぼ皆無と考えられます。

なお、年次有給休暇中の賃金については、労働基準法上に定められた方法から会社が選択し、就業規則等に定めた方法で算出されます。一度確認されてはいかがでしょうか。

<その他の留意点>

□傷病手当金を受給できる期間は原則1年6カ月です。この間に年次有給休暇を取得したからといって、傷病手当金を受給できる日数がその分増える、ということではありませんのでご注意ください。

(言い換えると、有給を取得した日数分だけ、傷病手当金を受給できる日数は減るということになります)

□年次有給休暇を取得した際の賃金には所得税が課税されますが、傷病手当金には課税されません。

□4・5・6月の残業が多く、多額の残業代が支給されたような場合、その年の9月以降の標準報酬月額が高めに算定されてしまい、結果的に傷病手当金の額の方が大きくなってしまう…という可能性が(僅かながら)考えられます。

 

※詳細につきましては、会社および加入されている健康保険組合等にご相談ください。

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