よくある質問
- 現在、会社を休職して健康保険の傷病手当金を受給しています。会社から「残っている有給を消化してもよい」と言われているのですが、傷病手当金の受給中に有給を使うと損になりませんか?
まず、前提として知っておいて頂きたいのは、年次有給休暇(有給)には「労働の義務のある日において、その義務を免除する」という意味があります。休職されている場合、そもそも労働の義務が発生していませんから、厳密に申し上げますと休職中に有給を取得する余地はないということになります。
(今回は「会社側の好意により有給を消化できる」ということで話を進めていきます)
<年次有給休暇中の賃金と傷病手当金の額について>
・年次有給休暇中の賃金 ≒ 給料の日額
・傷病手当金の額 = 標準報酬日額(※)の3分の2
(※社会保険料の算定に用いられる「標準報酬月額」を30で割ったもの)
年次有給休暇を取得した日は「労働した日と同じ」と考える点に対し、傷病手当金は「生活保障」の意味合いで支給されるものです。結果的には、働いていない日に受給できる傷病手当金より、”労働した日と同じ”とみなされる年次有給休暇取得日の方が、1日あたりにもらえる額は当然多くなります。つまり、ご質問のような状況において、有給を取得して損になるケースはほぼ皆無と考えられます。
なお、年次有給休暇中の賃金については、労働基準法上に定められた方法から会社が選択し、就業規則等に定めた方法で算出されます。一度確認されてはいかがでしょうか。
<その他の留意点>
□傷病手当金を受給できる期間は原則1年6カ月です。この間に年次有給休暇を取得したからといって、傷病手当金を受給できる日数がその分増える、ということではありませんのでご注意ください。
(言い換えると、有給を取得した日数分だけ、傷病手当金を受給できる日数は減るということになります)
□年次有給休暇を取得した際の賃金には所得税が課税されますが、傷病手当金には課税されません。
□4・5・6月の残業が多く、多額の残業代が支給されたような場合、その年の9月以降の標準報酬月額が高めに算定されてしまい、結果的に傷病手当金の額の方が大きくなってしまう…という可能性が(僅かながら)考えられます。
※詳細につきましては、会社および加入されている健康保険組合等にご相談ください。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。