よくある質問
- 解雇予告をした後、その予告期間中の勤務態度を見てまじめに勤務している場合、その予告をなかったものとすることは可能でしょうか?
仮にこのような「条件付き解雇」が認められるとすると、例えば「自分では以前よりまじめに勤務している」と思っていても、使用者側の判断で予定通り解雇される可能性があります。
逆に「予告期間中に次の仕事が決まった」としても、使用者の一方的な判断で解雇予告を取り消され、引き続き勤務を要求されるケースも考えられます。
つまり、労働者の立場が、使用者のさじ加減ひとつで決まってしまうような、極めて不安定な状態に置かれることとなります。
解雇の意思表示は、法律では「約定解除権の行使」にあたり、民法第540条第2項の規定により、一方的に取り消すことはできないとされています。つまり、このような条件付きの解雇は適法とは認められません。
もしもその労働者を引き続き雇用したいということであれば、本人の同意を得て解雇を取り消す、という手順を踏むことが必要となります。
参考 (民法・解除権の行使)
第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2項 前項の意思表示は、撤回することができない。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。