よくある質問

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解雇予告をした後、その予告期間中の勤務態度を見てまじめに勤務している場合、その予告をなかったものとすることは可能でしょうか?

仮にこのような「条件付き解雇」が認められるとすると、例えば「自分では以前よりまじめに勤務している」と思っていても、使用者側の判断で予定通り解雇される可能性があります。

逆に「予告期間中に次の仕事が決まった」としても、使用者の一方的な判断で解雇予告を取り消され、引き続き勤務を要求されるケースも考えられます。

つまり、労働者の立場が、使用者のさじ加減ひとつで決まってしまうような、極めて不安定な状態に置かれることとなります。

 

解雇の意思表示は、法律では「約定解除権の行使」にあたり、民法第540条第2項の規定により、一方的に取り消すことはできないとされています。つまり、このような条件付きの解雇は適法とは認められません。

もしもその労働者を引き続き雇用したいということであれば、本人の同意を得て解雇を取り消す、という手順を踏むことが必要となります。

 

 

参考 (民法・解除権の行使)

第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2項 前項の意思表示は、撤回することができない。

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