よくある質問

よくある質問

当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。

法人企業については、業態がどうあれ、使用される者が1人でもいれば、会社は健康保険の適用事業所でなくなることはありません。

適用事業所が適用条件に該当しなくなったことにより、健康保険の資格を失わせることになれば小企業の被保険者の地位を常に不安定にすることになります。

したがって、健康保険では被保険者の保護の観点から、健保法第3条第3項に定めた業態に該当しなくなった場合、常時使用する者が5人未満になった場合、あるいは業態も該当しなくなり同時に使用する者も5人未満になった場合のいずれの場合でも特別手続することなく任意適用事業所の認可があったものとして法律上の効果を付与しています(健保第32条)。

ただし、一時的な現象で5人未満になったような場合であれば、従前どおり、適用事業所として取り扱われます(昭和10年1月保規17)。

健保法第3条第3項

  1. 国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。
  2. 個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を利用する法定業種に該当するもの。

法定業種に含まれる主な業種

  1. 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業。
  2. 土木、建築等の事業。
  3. 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更正保護事業。

健保法第32条
強制適用事業所が、事業内容の変更や従業員の減少等により強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所について、任意適用事業所の認可があったものとみなされる。

2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。

いずれも健康保険の適用を受けている2以上の事業所に勤務した場合で、いずれの事業所も同一の保険者が管轄していれば、それぞれの事業所について事業主の氏名および住所・事業所の名称および所在地を管轄する年金事務所に届け出ることになっています。(健保則37条)。

この届出によって保険者は各事業所から受ける報酬を合算して保険料を計算しそれぞれの事業主から報酬に比例して算出したものを徴収することとしています。

また、保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)が異なったり、管轄する年金事務所が異なったりする場合は、保険者あるいは業務分掌年金事務所を「選択」して、その選択した保険者等に氏名および住所・事業所の名称および所在地を届け出ることになっています(健保則1条・2条)。

なお、2以上の事業所を管轄する保険者が異なった場合については、年金事務所が異なった場合に準じて、自分が希望(選択)する保険者を定めて、そこへ「提出」することになります。被保険者証は選択した保険者から交付されますので1葉ですが、前述のとおり保険料は各事業所から受ける報酬を合算した額に基づいて徴収されます。

私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?

健康保険の適用には、法律上当然に適用される場合(健保法3条3項)と、厚生労働大臣の認可(日本年金機構に委任)を得て適用される場合(健保法31条)の二通りがあります。さて、個人事業所の場合、法律で定められた業態で、しかも常時5人以上の従業員を使用していると強制適用事業所になります。

あなたが勤めている事業所は個人経営の商店ですから、法律で定められた16の業態の中には入りますが、常時5人以上使用している条件に該当しませんから適用事業所ではありません。

しかしながら、事業主が従業員の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に対し任意加入の認可申請(日本年金機構に委任)をすることができます。この結果認可されれば、取扱いは適用事業所の場合と全く同じになります。なお、法人ではなく個人経営とのことですので、事業主は健康保険の適用は受けられません。

平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?

平成27年10月にマイナンバー制度がスタートします。マイナンバーが記載された通知カードは、今年10月以降に各人の住民票の住所地に郵送されることになっていますので、住民票の住所と異なるところに居住している場合には、住民票の異動手続きをする必要があります。

しかし、やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない場合には、「居所情報登録申請書」を住民票のある住所地の市区町村に提出し、申請が認められれば、登録された居所に「マイナンバー」の通知を届けてもらうことが可能です。

申請が必要な方

  • 東日本大震災による被災者で、住所地以外に居所に避難されている方
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害で、住所地以外の居所に異動されている方
  • 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方

申請期間
8月24日(月)~9月25日(金)

申請方法
住民票のある住所地の市区町村に「申請書」と添付書類を持参または郵送(9/25必着)

今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。

被扶養者になれるか否かは、年間収入が130万円未満(60歳以上と一定の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが原則になっています。この年間収入というのは、退職者の場合、退職前の収入ではなく、退職後の見込み収入により判断されます。

そこで、退職すると雇用保険の失業給付が受けられる場合が多いと思います。
収入見込みには、雇用保険からの失業給付や公的年金,健康保険からの傷病手当金,出産手当金も含まれますので、給付額をよく確認してください。

失業保険を受ける場合、基本手当日額が3,511円以下の場合には、収入見込額は130万円未満になり、被扶養者になれることになります。(130万円÷360=3,511.111,健康保険では、暦日は30日とみなします)

また、もし基本手当日額が3,511円より高いため被扶養者になれなくても、受領終了後はなることが可能です。その場合には受給資格者証のコピーを添付します。

届出については被扶養者を有するとき、または被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、「被扶養者(異動)届」を事業主を経由して、年金事務所または健康保険組合に提出することになっています。なお、配偶者が20歳以上60歳未満の場合、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)に該当しますので、その届書がセットになっている様式のものを提出することになります。

添付書類についてですが、一般的には退職の場合、退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピーなどとなっています。

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